2021-06-10 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第24号
一昨年秋に成立した改正薬機法には、製造販売業者のガバナンス強化に関して、法令遵守の責任を有する者を明確にするため責任役員を法律上位置付けることなどの内容が盛り込まれました。今年八月の施行を目前に発覚した問題であり、残念であるというほかありません。厚労省には、各企業に対する指導監督を強化していただきたいと思います。
一昨年秋に成立した改正薬機法には、製造販売業者のガバナンス強化に関して、法令遵守の責任を有する者を明確にするため責任役員を法律上位置付けることなどの内容が盛り込まれました。今年八月の施行を目前に発覚した問題であり、残念であるというほかありません。厚労省には、各企業に対する指導監督を強化していただきたいと思います。
○国務大臣(田村憲久君) 平成二十七年の旧化血研の薬機法の違反、こういうものを踏まえた上で、今委員おっしゃられました、本年八月一日施行予定でございます改正薬機法でございますけれども、ここで責任役員というものをしっかりと設置するということと、それから法令遵守体制の強化、こういうものを明記をしているわけであります。
今ほど来言われた二十七年の患者のための薬局ビジョン、ここにおいて、かかりつけ薬剤師、また薬局の取組を、これ患者本位の医薬分業として進めていくということでございますので、昨年十二月に公布された改正薬機法でも、地域連携薬局や専門医療機関連携薬局、言うなれば高度薬学管理をしっかりやっていただく、そういうような薬局等々、地域包括ケアの中でしっかりとした役割を進めていただくということで認定制度を導入したわけであります